問15 2016年5月実技個人資産相談業務
問15 問題文
Aさんの相続における課税遺産総額(「課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額」)が3億円であった場合の相続税の総額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
問15 解答・解説
相続税の総額に関する問題です。
相続税の計算は、課税遺産総額をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。
平成27年1月1日以降は、遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数ですが、代襲相続人は法定相続人に含まれます。
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
さらに、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻B、長男C、二男E、長女Dの代襲相続人である孫G・Hの5人が法定相続人となるはずですが、二男Eは相続放棄しています。
相続税の基礎控除の計算上では、法定相続人は相続放棄があっても、「相続放棄はなかったもの」として扱われます。
よって、相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×5人=6,000万円 です。
問題文の表より、課税遺産総額は3億円です。
妻Bさんの法定相続分は1/2、長男Cさん・二男Eさんの法定相続分は1/6(1/2÷3)、孫Gさん・孫Hさんの法定相続分はそれぞれ1/12ずつ(1/6÷2)です(二男Eさんは相続放棄していますが、相続放棄しても相続税法上は放棄がなかったものとされるため)。
妻Bの法定相続分の相続税 :3億円×1/2×40%−1,700万円=4,300万円
長男Cの法定相続分の相続税:3億円×1/6×20%−200万円=800万円
二男Eの法定相続分の相続税:3億円×1/6×20%−200万円=800万円
孫Gの法定相続分の相続税 :3億円×1/12×15%−50万円=325万円
孫Hの法定相続分の相続税 :3億円×1/12×15%−50万円=325万円
従って、相続税の総額=4,300万円+800万円+800万円+325万円+325万円=6,550万円 です。
以上により正解は、(1)6,000(万円) (2)4,300(万円) (3)800(万円) (4)6,550(万円)
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