問11 2016年5月実技個人資産相談業務
問11 問題文
Aさんが、甲土地および乙土地を一体利用して耐火建築物を建築する場合の、最大建築面積および最大延べ面積を求める次の〈計算式〉の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
〈計算式〉
1.最大建築面積
・甲土地 300u×□□□%=□□□u
・乙土地 200u×□□□%=( 1 )u
∴□□□u+( 1 )u=( 2 )u
2.最大延べ面積
(ア)容積率の判定
・甲土地
指定容積率:400%
前面道路幅員による容積率の制限:□□□%
∴□□□%
・乙土地
指定容積率:300%
前面道路幅員による容積率の制限:( 3 )%
∴□□□%
(イ)最大延べ面積
・甲土地:300u×□□□%=□□□u
・乙土地:200u×□□□%=□□□u
∴□□□u+□□□u=( 4 )u
問11 解答・解説
建築面積と延べ面積の上限に関する問題です。
防火規制がそれぞれ異なる土地にまたがっている場合、もっとも厳しい規制が課されますので、本問の場合はすべて防火地域扱いとなります。
指定建ぺい率が80%の地域でかつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限がありません(建ぺい率100%)ので、甲土地:近隣商業地域部分で適用される建ぺい率は、100%となります。
また、特定行政庁の指定した角地に建築する場合や、防火地域に耐火建築物を建築する場合、 10%の建ぺい率緩和を受けることができます。
よって、乙土地で適用される建ぺい率は、指定60%+緩和分10%=70%となります。
ここで、建築物の敷地が、建ぺい率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の最大建築面積は、「各地域の面積×各建ぺい率」の合計となります。
甲部分建築面積上限=300u×100%=300u
乙部分建築面積上限=200u×(60%+10%)=140u
よって、対象地の建築面積上限=300u+140u=440u
また、容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
計算式は、
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。
問題文では道路が4mと6mの2つありますが、このような場合は広いほうの道路幅を前面道路とすることができます。
まず甲は、前面道路は6m、用途地域は近隣商業地域。よって容積率の計算は、
6m×6/10=360% < 指定容積率400%。よって甲の容積率は360%。
次に乙は、前面道路は6m、用途地域は準住居地域。よって容積率の計算は、
6m×4/10=240% < 指定容積率300%。よって乙の容積率は240%。
甲部分延べ面積上限=300u×360%=1,080u
乙部分延べ面積上限=200u×240%=480u
対象地の延べ面積上限=1,080u+480u=1,560u
以上により正解は、(1)140(u) (2) 440(u) (3)240(%) (4)1,560(u)
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