問9 2016年5月実技個人資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

Aさんが平成27年分の所得税において、X社株式の配当金について配当控除の適用を受けた場合の所得税および復興特別所得税の申告納税額または還付税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。



〈資料〉配当控除の計算式
・課税総所得金額が1,000万円以下の場合
配当控除額=配当所得の金額×10%

・課税総所得金額が1,000万円超の場合
配当控除額=(1,000万円超の部分の金額に含まれる配当所得の金額)×5%+その他の配当所得の金額×10%

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問9 解答・解説

所得税の申告納税額に関する問題です。

Aさんの所得は、給与所得と一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)、配当所得(X社株式の配当金)です。

まず、給与所得=給与収入−給与所得控除で、Aさんの給与収入は900万円ですから、
給与所得=900万円−(900万円×10%+120万円)=690万円
よって、(1)の正解は、6,900,000(円単位)

一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=800万円−730万円−特別控除50万円=20万円

さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得÷2+配当所得
             =690万円+20万円÷2+80万円=780万円
よって、(2)の正解は、7,800,000(円単位)

ここで、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額780万円−所得控除合計265万円=515万円
算出税額=課税総所得515万円×20%−42.75万円=60.25万円
よって、(3)の正解は、602,500(円単位)

次に、課税総所得金額が1,000万円以下の場合、所得税の配当控除額=配当所得×10%です。
また、課税総所得金額が1,000万円超の場合は、1,000万円以下の部分は10%、1,000万円超の部分は5%となります。

よって、配当控除=配当所得×10%=80万円×10%=8万円
配当控除は税額控除ですから、(4)の正解は、80,000円(円単位)

以上により正解は、(1)6,900,000(円) (2)7,800,000(円) (3)602,500(円) (4)80,000(円)

問8             第4問

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