問8 2016年5月実技個人資産相談業務
問8 問題文
配当金に係る所得税の課税関係等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 配当控除の適用を受けた場合、その年分の所得税額から一定の金額を控除することができる。
(2) 非上場株式の配当金で、1回に支払を受ける金額が、15万円に配当計算期間の月数を乗じて、これを12で除して計算した金額以下である場合には、当該配当金について少額配当として確定申告不要制度を選択することができる。
(3) 株式等の配当所得について確定申告不要制度を選択した場合、その年分の所得税について、当該配当所得に係る配当控除の適用を受けることはできない。
問8 解答・解説
配当控除・配当所得に関する問題です。
(1) は、○。配当控除は、法人税と所得税の二重課税を避けるため、一定額を算出税額から控除できる税額控除です。
(2) は、×。非上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象で、受取時に税率20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます(地方税は天引きされない)。
さらに、1銘柄につき1回の配当金が10万円以下なら確定申告不要(※)ですが、10万円を超えると確定申告が必要となります。
※少額配当の基準:10万円×配当計算期間の月数÷12≦10万円
(3) は、○。上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択できます。ただし、申告分離課税や確定申告不要制度を選択すると、確定申告の際に配当控除が適用されません。
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