問2 2016年5月実技個人資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Aさんが平成28年5月末日付でX社を退職し、その後個人事業主となった場合に、原則として65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額(平成27年10月時点の本来水準による価額)を計算した次の〈計算式〉の空欄(1)(2)(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。また、下記の空欄(3)に入る適切な語句を、解答用紙の「される/されない」のいずれかから選び、適切なものをマルで囲みなさい。計算にあたっては、《設例》および下記の〈資料〉を利用すること。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

〈計算式〉
1.報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
□□□円×7.125/1,000×□□□月+□□□円×5.481/1,000×□□□月=( 1 )

2.経過的加算額(円未満四捨五入)
1,626円×□□□月−780,100円×□□□月/□□□月=□□□円 ⇒( 2 )

3.基本年金額(上記「1+2」の額)
□□□円

4.加給年金額(解答用紙の「される/されない」のいずれかをマルで囲むこと)
Aさんの場合、加給年金額は加算( 3 )

5.老齢厚生年金の年金額
( 4 )

〈資料〉
老齢厚生年金の年金額(平成27年10月時点の本来水準による価額)
下記、老齢厚生年金の計算式の @)+A)+B)

老齢厚生年金の計算式
@)報酬比例部分の額=a+b
  a 平成15年3月以前の期間分
    平均標準報酬月額×(7.125/1,000)×平成15年3月以前の被保険者期間の月数

  b 平成15年4月以後の期間分
    平均標準報酬額×(5.481/1,000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

 A)経過的加算額=1,626円×被保険者期間の月数−780,100円×{(昭和36年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数)/(加入可能年数×12)}

B)加給年金額=390,100円(要件を満たしている場合のみ加算すること)

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問2 解答・解説

老齢厚生年金の支給額に関する問題です。

老齢厚生年金額は、まず、報酬比例部分の年金額を求めます。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)(注)
(注)マクロ経済スライドの発動により、物価スライド率の計算(平成26年度は1.031×0.961)は無し

問題にあるように、Aさんの平成15年3月までの平均標準報酬月額32万円・被保険者月数156月で、平成15年4月以降の平均標準報酬額50万円・被保険者月数158月です。
=320,000円×7.125/1000×156月+500,000円×5.481/1000×158月
=355,680円+432,999円
=788,679 円

次に経過的加算額は、定額部分の年金額と老齢基礎年金の差額で、以下の計算式となります。
経過的加算額=定額部分−老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
※定額部分=1,626円×被保険者月数
※老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
 =満額の基礎年金×(20歳以上60歳未満の被保険者月数(注))/(加入可能年数×12)
(注) 昭和36年4月以後の厚生年金

ここで、Aさんの「20歳以上60歳未満の被保険者月数」は、会社員だった314月から18〜20歳までの18月を差し引いた、296月です。
さらに、Aさんの加入可能年数は、20歳以上60歳未満の40年ですので、40年×12月=480月 です。

よって、定額部分=1,626円×314月=510,564円
老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額=780,100円×296月/(40年×12)
=481061.66…

従って、経過的加算額=510,564円−481061.66…円=29502.33…
→29,502円(円未満四捨五入)

よって、老齢厚生年金の基本年金額=報酬比例部分+経過的加算
=788,679 円+29,502円
=818,181円

最後に配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されますが、Aさんの厚生年金の被保険者期間は314月(26年2ヶ月)のため、対象となる被保険者期間を満たしています。しかし、Aさんが65歳になって年金が支給開始されるとき、既に妻Bさん65歳を超えており自身の老齢基礎年金を受給できるため、加給年金の支給対象外となります(いわゆる姉さん女房の場合、加給年金は支給されないわけです)。

よって、Aさんが受け取る老齢厚生年金額は、818,181円 です。

※これまで、年金の支給額の計算問題では、物価スライド特例措置の適用を前提に、物価スライド率や旧乗率を使って計算するのが当たり前だったのが、2015年度(平成27年度)からマクロ経済スライドの発動により、本来水準の年金支給額を計算するようになりました。

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