問3 2016年5月実技個人資産相談業務
問3 問題文
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが平成28年5月末日付でX社を退職し、その後個人事業主となった場合における老後資金の準備についてアドバイスした。Mさんがアドバイスした次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「 Aさんは、所定の手続により、国民年金の定額保険料のほかに月額200円の付加保険料を納付した場合、老齢基礎年金の受給時に、『400円×付加保険料納付済月数』の算式で算出した額を付加年金として受け取ることができます」
(2) 「Aさんは、確定拠出年金の個人型年金に最長で65歳になるまで加入し、その掛金を拠出することができ、通算加入者等期間に応じた所定の年齢に達した際に老齢給付金を受け取ることができます」
(3) 「 Aさんが小規模企業共済に加入する場合、小規模企業共済の毎月の掛金は、1,000円から70,000円の範囲内(500円単位)で選択することができ、その全額が所得控除の対象となります」
問3 解答・解説
付加年金・確定拠出年金・小規模企業共済に関する問題です。
(1) は、×。付加年金の保険料は月額400円で、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 です。
(2) は、×。確定拠出年金の個人型の掛金拠出期間は20歳以上60歳未満までであり、加入者期間が合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。
(3) は、○。小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得税・住民税に係る所得控除の対象です。
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