問1 2016年5月実技個人資産相談業務
問1 問題文
Mさんは、Aさんに対して、Aさんの退職後の国民年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
@)「 Aさんは、X社を退職後、国民年金に( 1 )として加入することになります。国民年金の保険料は、平成28年度については月額16,260円となっており、毎月の保険料の納期限は原則として翌月の末日です」
A)「 パソコン教室の開業後に収入の減少等により国民年金の保険料を納めることが経済的に難しくなった場合は、保険料の免除を申請することができます。申請免除の場合、免除される保険料の額は、前年の所得額等に応じて、全額や4分の3など( 2 )種類があります。また、免除された期間の保険料は、追納することができますが、追納がない場合、その保険料免除期間は、所定の割合で老齢基礎年金の年金額に反映されます。仮に、Aさんが保険料の4分の3免除を受け、残り4分の1の保険料を納付し、その期間に係る保険料の追納や国民年金への任意加入を行わなかった場合、その保険料免除期間の月数の( 3 )に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映されます」
〈語句群〉
イ.第1号被保険者 ロ.第2号被保険者 ハ.第3号被保険者
ニ.3 ホ.4 へ.5 ト.2分の1 チ.8分の5
リ.8分の6
問1 解答・解説
国民年金の被保険者・保険料免除に関する問題です。
T)国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、自営業や学生といった、国民年金の第2号被保険者(サラリーマン・公務員等)や第3号被保険者(専業主婦・主夫等)のいずれにも該当しない人のことです。
Aさんは、早期退職後は自営業者となる予定ですから、国民年金の第1号被保険者となります。
U)国民年金の保険料納付が困難な場合、所定の要件を満たせば、国民年金の申請免除により、被保険者・世帯主・配偶者の前年の所得状況等に応じて、保険料の全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかを免除してもらえます(免除4種類)。
また、国民年金の免除分は、以下の所定の割合で調整計算され、老齢基礎年金額に反映されます。
平成21年3月分まで:全額免除:1/3、4分の3免除:1/2、半額免除:2/3、4分の1免除:5/6
平成21年4月分以降:全額免除:1/2、4分の3免除:5/8、半額免除:6/8、4分の1免除:7/8
つまり、保険料納付が免除された場合でも、その分の年金が全く支払われないわけではなく、年金支給時にはある程度救済措置があるわけです(追納や60歳以後の任意加入により満額支給に近付けることも可能)。
以上により正解は、(1)イ.第1号被保険者 (2)ホ.4 (3)チ.8分の5
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