問3 2016年5月実技生保顧客資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

最後に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳でX社を退職した場合の公的年金の取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「Aさんが66歳に達する前に、老齢基礎年金および老齢厚生年金の裁定請求をしていなかった場合は、原則として、繰下げ支給の申出をすることができますが、その場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り下げなければなりません」

(2) 「Aさんが65歳に達し、国民年金の第2号被保険者に該当しなくなった場合、妻Bさんは、60歳に達するまでの間、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付することになります」

(3) 「Aさんの老齢厚生年金に加算されることになる加給年金額は、妻Bさんが65歳に達すると支給されなくなりますが、妻Bさんが65歳以降に受給する老齢基礎年金には振替加算の加算が行われます」

ページトップへ戻る
   

問3 解答・解説

年金の繰下げ・国民年金の第3号被保険者・加給年金に関する問題です。

(1) は、×。年金の支給繰下げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の同時繰下げや、いずれか一方だけの繰下げも可能です。

(2) は、○。夫の退職後、妻は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない限りは、国民年金の第1号被保険者となり、国民年金保険料の納付が必要となります。

(3) は、○。配偶者の加給年金は、配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、配偶者の老齢基礎年金額に加算されます。

問2             第2問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.