問37 2016年1月実技資産設計提案業務

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

邦彦さんの父の誠治さんの遺産等が下記のとおりである場合、誠治さんの相続に係る相続税の総額(各相続人等の納付税額を計算する前の金額)として、正しいものはどれか。なお、相続を放棄した者はいないものとする。

<誠治さんの遺産等の内訳(相続税評価額)>


<相続税の速算表>


1.0円

2.475万円

3.640万円

4.1,330万円

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問37 解答・解説

相続税の総額に関する問題です。

生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
よって、誠治さんが死亡した際の法定相続人は、妻の幸子さんと子3人の合計4人ですので、非課税額=500万円×4人=2,000万円 です。
誠治さんの死亡による保険金は1,200万円ですから、全額が非課税となります。

また、読経料や火葬費等の葬式費用は相続税の課税価格から控除できますが、通常葬式に欠かせないお通夜なども、葬式費用として相続税の債務控除に含まれます

従って、課税価格の合計額=8,000万円+1,600万円+200万円−200万円=9,600万円

次に、平成27年1月1日以降相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円ですので、本問の場合は3,000万円+4人×600万円=5,400万円 です。

よって、課税遺産総額=9,600万円−5,400万円=4,200万円

相続税の計算は、課税遺産総額をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。

妻の幸子さんの法定相続分は1/2、子である邦彦さん・文彦さん・明彦さんの法定相続分はそれぞれ1/6です(1/2÷3人)。
妻の幸子さんの法定相続分の相続税 :4,200万円×1/2×15%−50万円=265万円
子の邦彦さんの法定相続分の相続税 :4,200万円×1/6×10%=70万円
子の文彦さんの法定相続分の相続税 :4,200万円×1/6×10%=70万円
子の明彦子さんの法定相続分の相続税:4,200万円×1/6×10%=70万円

よって、相続税の総額=265万円+70万円+70万円+70万円=475万円 です。

従って正解は、2.475万円

問36             問38

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