問36 2016年1月実技資産設計提案業務

問36 問題文と解答・解説

問36 問題文

邦彦さんは、おじの輝夫さんが死亡した場合の相続について、FPの伊丹さんに質問をした。仮に現時点(平成28年1月1日時点)で輝夫さんが死亡した場合の輝夫さんの相続に関するFPの伊丹さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。なお、相続を放棄した者はいないものとする。

1.「輝夫さんが死亡した場合の法定相続人は良枝さんだけであり、邦彦さんは法定相続人ではありませんので、法定相続分はありません(ゼロです)。」

2.「輝夫さんが死亡した場合の法定相続人は良枝さんと行雄さんだけであり、邦彦さんは法定相続人ではありませんので、法定相続分はありません(ゼロです)。」

3.「輝夫さんが死亡した場合の法定相続人は、良枝さん、行雄さん、邦彦さん、文彦さん、明彦さんで、良枝さんの法定相続分は3分の2です。」

4.「輝夫さんが死亡した場合の法定相続人は、良枝さん、行雄さん、邦彦さん、文彦さん、明彦さんで、邦彦さんの法定相続分は24分の1です。」

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問36 解答・解説

法定相続人・法定相続分に関する問題です。

配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
従って、輝夫さんが死亡した場合の法定相続人は、妻の良枝さんと、輝夫さんの兄弟の行雄さん、既に死亡している兄弟の誠治さんの代襲相続人となる孫の邦彦さん・文彦さん・明彦さんの3人です。

兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり(兄弟姉妹の人数で分割)、代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じです(代襲相続人の人数で分割)。

よって、まず親の誠治さんの法定相続分は、兄弟姉妹の分である4分の1を兄弟姉妹の人数(行雄さんと誠治さんの2人)とで分割した8分の1。
さらに、邦彦さんの法定相続分は、その8分の1を孫3人で分割した24分の1です。

以上により正解は、4.「輝夫さんが死亡した場合の法定相続人は、良枝さん、行雄さん、邦彦さん、文彦さん、明彦さんで、邦彦さんの法定相続分は24分の1です。」

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