問38 2016年1月実技資産設計提案業務
問38 問題文
邦彦さんは、60歳の定年後も再雇用制度を利用して現在の会社で働いた場合、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金が受給できるのかどうかFPの伊丹さんに質問をした。下記<資料>に基づく高年齢雇用継続基本給付金(支給額)に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、邦彦さんは大学卒業後の22歳から現在まで継続して雇用保険に加入しており、今後も65歳になるまで加入するものとする。また、記載以外の高年齢雇用継続基本給付金の受給要件はすべて満たしているものとする。
<資料>
[邦彦さんに関するデータ]
・60歳到達時の賃金月額:42万円
・60歳以後(支給対象月)の賃金月額:【ケース(1)】24万円 【ケース(2)】32万円
[高年齢雇用継続基本給付金の計算]
60歳以後(支給対象月)の賃金月額×支給率
[高年齢雇用継続基本給付金の支給率の早見表(抜粋)]
高年齢雇用継続基本給付金は、邦彦さんの60歳以後(支給対象月)の賃金月額が【ケース(1)】の場合は( ア )、【ケース(2)】の場合は( イ )。
1.(ア)36,000円(月額)が支給され (イ)支給されない
2.(ア)63,000円(月額)が支給され (イ)2,816円(月額)が支給される
3.(ア)63,000円(月額)が支給され (イ)支給されない
4.(ア)36,000円(月額)が支給され (イ)2,816円(月額)が支給される
問38 解答・解説
高年齢雇用継続給付に関する問題です。
雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。
支給額は、現在の賃金が60歳時の61%未満の場合は、現在の賃金の15%、61〜75%の場合は低下率に応じて15%以下の額です。
従ってケース(1)の場合、60歳時の賃金42万円に対し、60歳以後の賃金が24万円で、24万円÷42万円×100≒57%ですので、現在の賃金の15%が支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金の支給額:24万円×15%=3.6万円
次に、ケース(2)の場合、60歳時の賃金42万円に対し、60歳以後の賃金が32万円で、32万円÷42万円×100≒76%ですので、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
従って正解は、1.(ア)36,000円(月額)が支給され (イ)支給されない
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