問33 2016年1月実技資産設計提案業務

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文

夏子さんは、仮に竜太郎さんが現時点(平成28年1月1日時点・45歳)で死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの山田さんに質問をした。竜太郎さんの死亡時点において夏子さんに支給される遺族年金に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、竜太郎さんは大学卒業後の23歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとし、このほかに公的年金加入期間はないものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

竜太郎さんが現時点で死亡した場合、夏子さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。このとき夏子さんに支給される遺族基礎年金は、基本額(満額の老齢基礎年金( ア )( イ )を対象とする子の加算額を加算した額である。また、竜太郎さんが在職中に死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額は、短期要件の計算式に基づく額となり、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が( ウ )未満の場合は( ウ )とみなして報酬比例部分の年金額が計算される。

1.(ア)と同額 (イ)翼さんのみ (ウ)360月(30年)

2.(ア)と同額  (イ)薫さんと翼さん (ウ)300月(25年)

3.(ア)の4分の3相当額 (イ)薫さんと翼さん (ウ)360月(30年)

4.(ア)の4分の3相当額 (イ)翼さんのみ (ウ)300月(25年)

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問33 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

遺族基礎年金=満額の老齢基礎年金+子の加算です。
遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない

よって、竜太郎さんが死亡した場合に、妻の夏子さんには18歳の薫さんと16歳の翼さんがいるため、薫さんの18歳到達年度末までは子の加算2人分、翼さんの18歳到達年度末までは子の加算1人分で、遺族基礎年金(基本額+子の加算額)が支給されます。

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障 がついています。

よって正解は、(ア)と同額  (イ)薫さんと翼さん (ウ)300月(25年)

問32             問34-40

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