問32 2016年1月実技資産設計提案業務

問32 問題文と解答・解説

問32 問題文

竜太郎さんは、健康保険料(一般保険料)について再確認したいと思い、FPの山田さんに質問をした。竜太郎さんの健康保険料等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、竜太郎さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、健康保険料(一般保険料)の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。

<資料>
[竜太郎さんに関するデータ]
給与:毎月530,000円(標準報酬月額530,000円)
賞与:1回につき1,200,000円(標準賞与額1,200,000円)
※賞与の支給は年2回である。

[健康保険の一般保険料率]
10.00%(労使合計)

1.毎月の給与に係る健康保険料(一般保険料)のうち、竜太郎さんの負担分は26,500円である。

2.1回の賞与に係る健康保険料(一般保険料)のうち、竜太郎さんの負担分は48,000円である。

3.竜太郎さんは、健康保険料(一般保険料)と介護保険料を合わせて納めている。

4.協会けんぽの保険料率(一般保険料率)は、都道府県ごとに設定されている。

ページトップへ戻る
   

問32 解答・解説

社会保険料の負担額に関する問題です。

1.は、正しいです。健康保険料や介護保険料は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じた額が、各月・各賞与時の保険料額となります(厚生年金の保険料も同様)。
また、協会けんぽの被保険者は、保険料を事業主と折半して負担します(健保組合の場合は各組合が独自に設定)。
従って毎月の給与に係る健康保険料の自己負担額は、標準報酬月額53万円×10.0%×1/2=2.65万円です。

2.は、誤りです。健康保険料や介護保険料は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じた額が、各月・各賞与時の保険料額となります(厚生年金の保険料も同様)。
また、協会けんぽの被保険者は、保険料を事業主と折半して負担します(健保組合の場合は各組合が独自に設定)。
従って1回の賞与に係る健康保険料の自己負担額は、標準賞与額120万円×10.0%×1/2=6万円です。

3.は、正しいです。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、介護保険の保険料は、40歳〜64歳までの第2号被保険者の場合、一般保険料額と介護保険料額を合わせた額が、健康保険料として毎月の給与から天引き(特別徴収)されます。

4.は、正しいです。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)は、都道府県単位で運営され、一般保険料率も都道府県ごとに設定されています。このため、保険料の高いところと安いところで差が出るわけです。

問31             問33

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.