問32 2016年1月実技資産設計提案業務
問32 問題文
竜太郎さんは、健康保険料(一般保険料)について再確認したいと思い、FPの山田さんに質問をした。竜太郎さんの健康保険料等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、竜太郎さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、健康保険料(一般保険料)の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。
<資料>
[竜太郎さんに関するデータ]
給与:毎月530,000円(標準報酬月額530,000円)
賞与:1回につき1,200,000円(標準賞与額1,200,000円)
※賞与の支給は年2回である。
[健康保険の一般保険料率]
10.00%(労使合計)
1.毎月の給与に係る健康保険料(一般保険料)のうち、竜太郎さんの負担分は26,500円である。
2.1回の賞与に係る健康保険料(一般保険料)のうち、竜太郎さんの負担分は48,000円である。
3.竜太郎さんは、健康保険料(一般保険料)と介護保険料を合わせて納めている。
4.協会けんぽの保険料率(一般保険料率)は、都道府県ごとに設定されている。
問32 解答・解説
社会保険料の負担額に関する問題です。
1.は、正しいです。健康保険料や介護保険料は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じた額が、各月・各賞与時の保険料額となります(厚生年金の保険料も同様)。
また、協会けんぽの被保険者は、保険料を事業主と折半して負担します(健保組合の場合は各組合が独自に設定)。
従って毎月の給与に係る健康保険料の自己負担額は、標準報酬月額53万円×10.0%×1/2=2.65万円です。
2.は、誤りです。健康保険料や介護保険料は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じた額が、各月・各賞与時の保険料額となります(厚生年金の保険料も同様)。
また、協会けんぽの被保険者は、保険料を事業主と折半して負担します(健保組合の場合は各組合が独自に設定)。
従って1回の賞与に係る健康保険料の自己負担額は、標準賞与額120万円×10.0%×1/2=6万円です。
3.は、正しいです。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、介護保険の保険料は、40歳〜64歳までの第2号被保険者の場合、一般保険料額と介護保険料額を合わせた額が、健康保険料として毎月の給与から天引き(特別徴収)されます。
4.は、正しいです。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)は、都道府県単位で運営され、一般保険料率も都道府県ごとに設定されています。このため、保険料の高いところと安いところで差が出るわけです。
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