問14 2016年1月実技個人資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

仮に、Aさんの相続が現時点(平成28年1月24日)で開始した場合の相続税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 妻Bさんが受け取る死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額(非課税金額控除後の金額)は、500万円である。

(2) Aさんが所有している上場株式の相続税評価は、原則として上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格、および課税時期の属する月以前4カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額によって行われる。

(3) 二女DさんがAさんの相続により財産を取得した場合、二女Dさんが平成26年にAさんから住宅取得資金として贈与を受けた現金1,000万円は相続税の課税価格に加算される。

ページトップへ戻る
   

問14 解答・解説

死亡保険金の非課税枠・上場株式の相続税評価額・生前贈与加算に関する問題です。

(1) は、○。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問の終身保険の死亡保険金2,500万円は、上記のみなし相続財産に該当し、法定相続人は妻B・長女C・二女D・孫F(普通養子)の4人です。
従って相続税の課税価格に算入される金額は、2,500万円−500万円×4人=500万円です。

(2) は、×。上場株式の相続税評価額は、相続発生日の最終価格、もしくは相続した月・その前月・その前々月の月平均額のうち最も低い金額です(つまり、課税時期の属する月以前3ヶ月間の月平均額のうち最も低い金額)。

(3) は、×。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の適用を受けている場合、相続開始前3年以内に贈与された財産でも、非課税枠に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません
従って、二女が贈与を受けた住宅取得資金1,000万円は、全額非課税適用を受けているため、相続税の課税価格に加算されません。

問13             問15

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.