問13 2016年1月実技個人資産相談業務
問13 問題文
公正証書遺言に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) Aさんが公正証書遺言を作成する場合、孫Eさんおよび兄Gさんは、受遺者でないときは、公正証書遺言を作成する際の証人となることができる。
(2) Aさんが妻Bさんとともに公正証書遺言を作成したいと希望した場合であっても、同一の証書で共同遺言をすることはできない。
(3) Aさんが公正証書遺言を作成した場合、Aさんはその遺言の内容を、後に作成する自筆証書遺言によって撤回することはできない。
問13 解答・解説
公正証書遺言・相続の限定承認と放棄に関する問題です。
(1) は、×。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人(配偶者や親族等)は証人になれないわけです。
本問の場合、孫や兄は推定相続人でも受遺者でもありませんが、未成年の場合や、推定相続人や受遺者の配偶者・直系血族も証人になれませんので、直系血族である孫や兄は証人になれません。
(2) は、○。共同遺言とは、同一の遺言証書で2人以上の者が遺言したものですが、遺言の内容や撤回の際にお互いの意見が合わなかったりして、制限が生じてしまうため、民法上共同遺言は禁止されています。
(3) は、×。遺言の撤回は、遺言書の形式に関わらず可能なため、新しい遺言書が有効となります。
また、前の遺言が後の遺言と抵触する場合、抵触部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
つまり、遺言者は、遺言の一部だけを撤回できます。後から気が変わって「やっぱりあいつには相続させたくない!」と思えばその部分だけ撤回できるわけです。
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