問11 2016年1月実技個人資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんが《設例》の〈物件Xおよび物件Yに関する資料〉のとおり物件Xを売却し、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受けた場合における所得税および復興特別所得税と住民税の合計額を計算した次の〈計算式〉の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は、「□□□」で示してある。

〈計算式〉
・取得費(概算取得費)
7,000万円×□□□%=( 1 )万円

・課税長期譲渡所得金額
7,000万円−□□□万円=( 2 )万円

・所得税および復興特別所得税と住民税の合計額
所得税 ( 2 )万円×( 3 )%=□□□円
復興特別所得税 □□□円×□□□%=□□□円
住民税 ( 2 )万円×□□□%=□□□円
合計額 ( 4 )

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問11 解答・解説

居住用財産の譲渡所得の特例適用後の所得税・住民税に関する問題です。

土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。

本問では、3,000万円の特別控除を適用した場合を計算するため、上記の計算式の「特別控除」部分は3,000万円となります。

また、取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができます。
本問では、土地と建物の売却価格の合計は、7,000万円ですので、7,000万円の5%を概算取得費とすることができます。

課税長期譲渡所得=7,000万円−(7,000万円×5%+250万円)−3,000万円
        =7,000万円−(350万円+250万円)−3,000万円=3,400万円

次に、軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10.21%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15.315%・住民税5%となります(このうち、復興特別所得税は6,000万円以下で0.21%、6,000万円超で0.315%)。

従って、所得税=3,400万円×10%=340万円
    復興特別所得税=3,400 万円×0.21%=7.14万円
    住民税=3,400万円×4%=136万円
    合計額=340万円+7.14万円+136万円=483.14万円

以上により正解は、(1)350(万円) (2)3,400(万円) (3)10(%) (4)4,831,400(円)

問10             問12

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