問9 2015年10月実技個人資産相談業務
問9 問題文
Aさんが平成27年分の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合の所得税および復興特別所得税の申告納税額または還付税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は、「□□□」で示してある。
給与所得控除額
所得税の速算表(一部抜粋)
問9 解答・解説
所得税の申告納税額に関する問題です。
Aさんの所得は、給与所得と一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)です。
まず、給与所得=給与収入−給与所得控除で、Aさんの給与収入は1,100万円ですから、
給与所得=1,100万円−(1,100万円×5%+170万円)=875万円
よって、(1)の正解は、8,750,000(円単位)
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=1,200万円−1,000万円−特別控除50万円=150万円
さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得÷2
=875万円+150万円÷2=950万円
よって、(2)の正解は、9,500,000(円単位)
次に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額950万円−所得控除合計200万円=750万円
算出税額=課税総所得750万円×23%−63.6万円=108.9万円
よって、(3)の正解は、1,089,000(円単位)
最後に、(4)の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)ですが、平成27年の住宅ローン控除は、年末残高の上限が4,000万円、控除率1%です。
Aさんの場合、年末残高3,420万円×1%=34.2万円 が、住宅ローン控除額となります。
よって(4)の正解は、342,000(円単位)
以上により正解は、(1)8,750,000(円) (2) 9,500,000(円)
(3) 1,089,000(円) (4) 342,000(円)
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】