問8 2015年10月実技個人資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Aさんの平成27年分の所得税の計算に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) Aさんの給与収入の金額が1,000万円を超えているため、Aさんは基礎控除の適用を受けることはできない。

(2) Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除および配偶者特別控除のいずれも、その適用を受けることはできない。

(3) Aさんは、長女Cさんについて扶養控除の適用を受けることができ、その控除額は38万円である。

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問8 解答・解説

所得税の基礎控除・配偶者控除・扶養控除に関する問題です。

(1) は、×。所得税の基礎控除は38万円で、誰でも一律に同額が所得控除されます。
なお、住民税の基礎控除は33万円です。

(2) は、×。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。
また、配偶者特別控除の適用要件は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円以下などです。
配偶者の収入が給与のみの場合、年収103万円超141万円未満(給与所得控除適用後に38万円超76万円未満)であれば、配偶者特別控除の適用対象となりますので、給与収入110万円の妻Bさんは、配偶者控除の適用対象とはなりませんが、配偶者特別控除の適用対象です(Aさんは給与収入1,100万円ですが、給与所得控除適用後は解約返戻金による一時所得を加えても合計所得金額は1,000万円未満)。

(3) は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、10歳の長女Cさんは扶養控除の対象外です。

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