問7 2015年10月実技個人資産相談業務
問7 問題文
所得税における住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
@)本控除の適用対象となる住宅の要件は、住宅の床面積が( 1 )以上であり、その2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供するものであることとなっている。また、本控除の適用を受けようとする者は、住宅を取得した日から( 2 )以内にその住宅を自己の居住の用に供し、原則として本控除の適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住の用に供していなければならない。
A)Aさんが本控除の適用を受ける場合、Aさんは、自己の居住の用に供した年から最長で( 3 )にわたって、所定の金額を居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除することができる。
〈語句群〉
イ.50u ロ.80u ハ.100u ニ.3カ月 ホ.6カ月
へ.1年 ト.5年間 チ.10年間 リ.15年間
問7 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
@)住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であることが必要です。
また、家屋の取得後6ヶ月以内に居住の用に供し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住することが必要です。
A)住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用期間は最長10年間です。
以上により正解は、(1)イ.50u (2)ホ.6カ月 (3)チ.10年間
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】