問5 2015年10月実技生保顧客資産相談業務

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

次に、Mさんは、Aさんに対して、健康保険の概要について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「会社員等が加入する健康保険において、病気などで医師の診察を受けた場合、70歳未満の被保険者・被扶養者(6歳到達年度の末日までの間にある子を除く)とも、外来・入院を問わず、医療費の一部負担金の割合は、原則( 1 )割です。ただし、健康保険の被保険者または被扶養者が入院した場合、高額療養費制度により、一医療機関の窓口で支払う同一月内の一部負担金を、その世帯の所得区分に応じた自己負担限度額までとすることができます。
仮に、Aさんが病気により下記の<条件>で入院し、事前に健康保険限度額適用認定証の交付を受け、所定の手続をした場合、Aさんは、医療機関に一部負担金のうち( 2 )円を支払えばよく、実際の一部負担金との差額( 3 )円が現物給付されることになります」

<条件>
・Aさんの標準報酬月額は41万円である。
・入院は1カ所の病院で、期間は平成27年11月3日〜17日までの15日間である。
・総医療費(すべて健康保険の保険給付の対象となるもの)は50万円である。
・他に医療費はない。

<資料>医療費の自己負担限度額(月額)
自己負担限度額…80,100円+(総医療費−267,000円)×1%

〈数値群〉
イ.1  ロ.2  ハ.3  ニ.67,570  ホ.68,470  ヘ.80,100
ト.81,530  チ.82,430  リ.150,000  ヌ.417,570

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問5 解答・解説

高額療養費に関する問題です。

サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。

ただし、70歳未満の人と、70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の人は、事前に手続きをした上で「健康保険限度額適用認定証」の提示すると、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。

本来の窓口負担額=総医療費×3割
        =500,000円×3割=150,000円

自己負担限度額は、被保険者の標準報酬月額で区分されており、標準報酬月額41万円のAさんの自己負担限度額は、
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% となります。
自己負担限度額=80,100円+(500,000円−267,000円)×1%
       =80,100円+2,330円
       =82,430円

従って、高額療養費=本来の窓口負担額−自己負担限度額
         =150,000円−82,430円=67,570円

以上により正解は、(1) ハ.3  (2) チ.82,430  (3) ニ.67,570

問4             問6

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