問14 2015年10月実技中小事業主資産相談業務
問14 問題文
長男CさんがAさんからX社株式の贈与を受けた場合、贈与税の課税上のX社株式の1株当たりの相続税評価額(類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による相続税評価額)を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、「中会社の大」のLの割合は0.9である。また、X社株式の相続税評価額の算定にあたり、複数の方法がある場合は、できるだけ低い価額となる方法を選択するものとする。
問14 解答・解説
非上場株式会社の併用方式による株価算定に関する問題です。
非上場株式会社の株式の原則的評価方式は、会社規模に応じて以下の通りとされています。
大会社:類似業種比準方式(純資産価額方式も選択可)
中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(純資産価額方式も選択可)
小会社:純資産価額方式(併用方式の選択可)
※なお、同族会社の同族株主以外の株主等の場合は、特例的評価方式として、会社規模に関わらず配当還元方式で評価されます。
本問では]社は中会社ですから、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式か、純資産価額方式のいずれかを選択できます。
類似業種比準方式による評価額は既に前問で196円と算出できており、純資産価額方式による評価額も、設例の(7)で250円と明示されています。
類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式の計算式は、以下の通りです。
評価額=類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額×(1−L)
※Lは、中会社のうち大規模なものは0.9、中規模は0.75、小規模は0.6、小会社は0.5。
よって、問題文で「規模区分は「中会社の大」」とありますので、L=0.9となり、併用方式の評価額は、
評価額=196円×0.9+250円×(1−0.9)
=176.4 円+25 円
=201 円
従って、併用方式=201 円<純資産価額方式250円 となり、評価額が低い方がX社にとって有利(相続税の評価額が低い)ですから、X社株式の1株当たりの相続税評価額(原則的評価方式)は、201円 です。
以上により正解は、201(円)
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