問38 2015年9月実技資産設計提案業務
問38 問題文
正明さんは、叔母の祥子さんが現時点(平成27年9月1日時点)で死亡した場合の法定相続分および相続税について、FPの鶴見さんに質問した。鶴見さんの次の説明の空欄(ア)、(イ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、相続を放棄した者はいないものとする。
「現時点で祥子さんが死亡した場合、正明さんの法定相続分は、( ア )です。また、相続税の計算における基礎控除の額は( イ )です。」
<語群>
1.ゼロ(なし) 2. 3分の1 3. 4分の1
4. 3,600万円 5. 4,200万円
6. 4,800万円 7. 8,000万円
問38 解答・解説
法定相続分・相続税の基礎控除に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
従って、祥子さんが死亡した場合、配偶者・子・直系尊属がいずれもいないため、法定相続人は、兄弟姉妹である英行さんと、既に死亡している茂明の代襲相続人となる正明さんと典秋さんの3人です。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じで、同じ立場の法定相続人に対する法定相続分は、その人数分で等分されますので、本問の場合は以下の通りです。
英行さん:1/2
正明さん:1/2×1/2=1/4
典秋さん:1/2×1/2=1/4
また、相続税の基礎控除は、平成27年1月1日以降は3,000万円+法定相続人の数×600万円となりました。
本問の場合、相続人は英行さんと、正明さん、典秋さんの3人ですので、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円 です。
従って正解は、 (ア)3. 4分の1 (イ)6. 4,800万円
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】