問37 2015年9月実技資産設計提案業務
問37 問題文
正明さんの母の聡子さんは、現時点(平成27年9月1日時点)で下記<資料>の財産を保有している。仮に現時点で聡子さんが死亡した場合の相続税の課税価格の合計額(基礎控除を差し引く前の金額)として、正しいものはどれか。なお、小規模宅地等の評価減特例については考慮しないこととし、下記<資料>の金額が相続税評価額であるものとして計算すること。また、相続を放棄した者はいないものとする。
<資料>
・金融資産(預貯金等):3,300万円
・不動産(自宅敷地) :8,000万円
・その他(動産等) :200万円
・生命保険
※解約返戻金相当額は、現時点(平成27年9月1日)で解約した場合の金額である。
※すべての契約について、聡子さんが保険料を負担している。
※契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。
1.11,500万円
2.11,600万円
3.11,800万円
4.12,600万円
問37 解答・解説
死亡保険金の相続税法上の取り扱いに関する問題です。
生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
また、受取人が相続人でない第3者の場合は、全額が遺贈として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません。
従って本問の場合、終身保険C・D・Eはいずれも相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税枠が適用されるのは、保険C・Dのみです。
(亜美さんは聡子さんの法定相続人ではないため、保険Eは遺贈となり、非課税枠の適用外です。)
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
よって、本問の法定相続人は子である正明さん・典秋さんの計2人ですので、相続税の課税価格に算入される死亡保険金は、
保険C400万円+保険D400万円−500万円×2人=−200万円 →0円扱い
0円+保険E300万円=300万円 となります。
相続税の課税価格=相続による取得財産+みなし相続財産−債務控除額 ですから(本問では債務控除無し)、
=3,300万円+8,000万円+200万円+300万円
=1億1,800万円
従って正解は、3. 11,800万円
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