問33 2015年9月実技資産設計提案業務
問33 問題文
恵さんは、仮に広志さんが在職中の現時点(36歳)で死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの佐久間さんに質問した。恵さんが65歳になるまでに受給できる公的年金の遺族給付について示した下図の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、広志さんは大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
<恵さんが受給できる遺族給付の組み合わせ>
<語群>
1.遺族基礎年金(基本額のみ) 2.遺族基礎年金(基本額+子の加算額)
3.遺族厚生年金 4.寡婦年金
5.加給年金額 6.振替加算
7.経過的寡婦加算 8.中高齢寡婦加算
9.死亡一時金
問33 解答・解説
遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。
遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です(以前は母子家庭向けの制度でしたが、父子家庭にも支給されるようになりました)。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合 :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
よって、広志さんが死亡した場合に、妻の恵さんには6歳のみのりさんがいるため、 みのりさんの18歳到達年度末まで、遺族基礎年金(基本額+子の加算額)が支給されます。
次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
よって、広志さんが死亡時、恵さんには65歳になるまで遺族厚生年金も支給されます(遺族厚生年金の受給権者が65歳になって老齢厚生年金の受給資格も得た場合は、遺族厚生年金と老齢厚生年金の差額を遺族厚生年金として受給(それまで受給していた遺族厚生年金のうち、老齢厚生年金相当額が支給停止となる)します。)。
また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
広志さんが36歳で死亡時、恵さんは36歳で子どもがいて遺族基礎年金の加算対象ですので、中高齢寡婦加算はありませんが、子が18歳になった年度末に、遺族基礎年金における加算対象外となった後に加算されます。
従って正解は、(ア)3.遺族厚生年金 (イ)2.遺族基礎年金(基本額+子の加算額) (ウ)8.中高齢寡婦加算
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