問34 2015年9月実技資産設計提案業務

問34 問題文と解答・解説

問34 問題文

恵さんは母の辻雅代さん(昭和30年4月11日生まれ)が60歳を迎えたため、母の公的年金についてFPの佐久間さんに質問した。雅代さんの公的年金加入歴等が下記<資料>のとおりである場合、雅代さんの老齢基礎年金の受給資格期間に算入される期間(合計月数)として、正しいものはどれか。
なお、雅代さんの夫(恵さんの父・昭和27年8月5日生まれ)の辻直樹さんは、大学卒業後、家業を継ぎ個人事業主として物品販売業を営んでいたが(その間は国民年金の被保険者)、平成14年1月より株式会社TKに勤務し、現在に至るまで厚生年金保険の被保険者となっている。

<資料>
[辻雅代さんの公的年金加入歴等]


(1) 共済組合の組合員期間    : 24月
(2) 国民年金の保険料納付済期間 :207月
(3) 国民年金の保険料未納期間  : 30月
(4) 国民年金の保険料免除期間(全額免除): 60月
(5) 国民年金の第3号被保険者期間:159月

※上記以外に保険料納付済期間はないものとする。
※合算対象期間は考慮しないこととする。

1.450月

2.426月

3.366月

4.207月

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問34 解答・解説

老齢基礎年金の受給資格期間に関する問題です。

65歳になると老齢基礎年金を受給できるようになりますが、年金受給するためには、受給資格期間として、国民年金保険料の納付済期間と免除期間の合計が25年(300月)以上必要です。

国民年金制度には任意加入だった時代があるため、人によっては任意加入時に加入しなかった場合の未加入期間と、強制加入後に保険料を納付しなかった未納期間があることがあります。未加入は年金受給資格期間としてはカウントされますが、未納期間はカウントされません(どちらも保険料納付済期間にはカウントされないため、その分満額の老齢基礎年金よりも支給額は少なくなります。)。

また、国民年金の全額免除期間のうち、平成21年3月分までは3分の1、平成21年4月分以降は2分の1が将来の老齢基礎年金に反映され、加入期間としては全期間が反映されます。

よって、辻雅代さんの老齢基礎年金の受給資格期間にカウントされる期間は、
共済24月+国民(納付)207月+国民(免除)60月+国民(3号)159月=450月

従って正解は、1. 450月

問33             問35-40

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