問32 2015年9月実技資産設計提案業務
問32 問題文
広志さんは、平成27年8月に胆石の手術で3日間入院した。広志さんの平成27年8月の1ヵ月間における保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が15万円であった場合、高額療養費として支給される額(多数該当は考慮しない)として、正しいものはどれか。なお、広志さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、広志さんの標準報酬月額は34万円であるものとする。また、「健康保険限度額適用認定証」の提示はしていないものとする。
<高額療養費の算定>
<医療費の1ヵ月当たりの自己負担限度額(70歳未満の人)>
1.92,400円
2.82,430円
3.67,570円
4.35,400円
問32 解答・解説
高額療養費に関する問題です。
サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。
自己負担限度額は、平成26年12月までは上位所得・一般・低所得の3種類でしたが、平成27年1月以降、5段階となり、主に上位所得者の自己負担限度額が引き上げられました。
<自己負担限度額(70歳未満)>
標準報酬月額83万円以上:252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
標準報酬月額53〜79万円:167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
標準報酬月額28〜50万円:80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下:57,600円
低所得者:35,400円
広志さんの窓口負担額15万円=総医療費×3割
⇒総医療費=15万円÷3割=50万円
広志さんの標準報酬月額は34万円 ですので、
広志さんの自己負担限度額=80,100円+(500,000円−267,000円)×1%
=80,100円+2,330円
=82,430円
従って、高額療養費=窓口負担額−自己負担限度額
=150,000円−82,430円=67,570円
従って正解は、3. 67,570円
なお、低所得者とは住民税非課税世帯等のことです。
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