問14 2015年9月実技個人資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには◯印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 妻Bさんが相続によりAさんの自宅の敷地を取得し、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合、330uを限度面積として、評価額の80%を減額することができる。
(2) 長男CさんがAさんから相続または遺贈により財産を取得しなかった場合、長男CさんがAさんから贈与によって取得した現金1,500万円は、相続税の課税価格に加算されない。
(3) 孫FさんがAさんから贈与された現金については、Aさんの死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額200万円が、相続税の課税価格に加算される。
問14 解答・解説
小規模宅地の特例・相続時精算課税・教育資金の非課税特例に関する問題です。
(1)は、○。小規模宅地の特例では、平成27年1月1日以降の相続・遺贈からは、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となりました(以前は240uが上限)。
(2)は、×。相続時精算課税の適用を受けると、相続人として財産を取得しない場合(相続放棄も含む)でも、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。
(3)は、×。教育資金の非課税特例を受けた場合には、相続開始前3年以内に贈与された財産であっても、相続税の課税価格に加算されません(3年内贈与加算の適用除外)。
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