問13 2015年9月実技個人資産相談業務
問13 問題文
相続開始後の手続に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
@)被相続人の財産は相続開始と同時に共同相続人の共有状態になるため、財産の取得者を確定させるためには、遺産分割を行うことになる。遺産分割にあたり、遺言書がない場合、協議分割をすることになるが、協議分割を成立させるためには共同相続人の全員の参加と合意が必要である。この合意が成立しないために協議分割を行えない場合、共同相続人は( 1 )に対して申立てを行い、( 1 )の調停・審判による遺産分割を行うことになる。
A) 相続税額の計算上、「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けた場合、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または( 2 )のいずれか多い金額までの取得に対し、配偶者の納付すべき相続税額は算出されない。
なお、この規定の適用を受けるためには、適用の対象となる財産について所定の期間内に分割をする必要がある。また、被相続人が死亡した年分の所得税について確定申告をしなければならない場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から原則として( 3 )以内にその所得税について確定申告書を提出しなければならない。
〈語句群〉
イ.法務局 ロ.公証人 ハ.家庭裁判所 ニ.1億5,000万円
ホ.1億6,000万円 へ.1億7,000万円 ト.3カ月 チ.4カ月
リ.10カ月
問13 解答・解説
調停分割・相続税の配偶者控除・準確定申告に関する問題です。
@)遺産の分割について、共同相続人の間で協議がまとまらない場合、各共同相続人はそれぞれ家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てることができます。
調停分割は、各共同相続人の申立てに基づき家庭裁判所の調停により分割する方法です。
A)「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。
配偶者の相続税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
また、被相続人が所得税の確定申告をすべきだった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をすることが必要です(準確定申告) 。
つまり、自営業やアパートの大家さんの人が死亡した場合、相続する遺族は4ヶ月以内に、準確定申告をする必要があるわけですね。
以上により正解は、(1)ハ.家庭裁判所 (2)ホ.1億6,000万円 (3)チ.4カ月
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