問12 2015年9月実技個人資産相談業務
問12 問題文
Aさんが、平成27年に甲土地に住宅(延べ面積150u)を新築した場合の税金に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、建築する住宅は認定長期優良住宅には該当しないものとする。
(1) 新築する住宅の所有権の保存登記を新築後1年以内に受けた場合、この登記に係る登録免許税の税率について「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減」の適用を受けることができる。
(2) 「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けた場合、不動産取得税の課税標準の算定上、住宅1戸につき最高1,200万円を住宅の価格から控除することができる。
(3) 住宅の建築により甲土地は住宅用地となるため、住宅1戸当たり100uまでの小規模住宅用地について、固定資産税の課税標準となるべき価格を6分の1とする特例の適用を受けることができる。
問12 解答・解説
登録免許税・不動産取得税・固定資産税に関する問題です。
(1)は、○。住宅用家屋の登録免許税の軽減税率は、住宅の新築または取得後1年以内に、所有権の保存登記・移転登記、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記をした場合に適用されます。
(2)は、○。不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)
(3)は、×。住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例があります(小規模住宅用地の特例)。
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