問14 2015年9月実技損保顧客資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜ヲのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
@)『遺留分』
「仮に、Aさんの相続に係る遺留分算定の基礎となる財産の価額を4億円とした場合、二女Dさんの遺留分の金額は、( 1 )万円になります。Aさんについて、相続が開始し、長女Cさんが賃貸ビルなど、相続財産の大部分を取得すれば、二女Dさんの遺留分は侵害される可能性があります。遺留分が侵害された場合、遺留分権利者である二女Dさんは、Aさんの相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から( 2 )年以内に遺留分減殺請求権を行使することにより、遺留分を保全することができます」
A)『一時払終身保険』
「Aさんが加入を検討している一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。当該生命保険の加入後にAさんが死亡した場合、長女Cさんが受け取る死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は( 3 )万円となります」
B)『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』
「Aさんの相続が開始し、妻Bさんが『特定居住用宅地等』に該当する自宅の敷地を相続等により取得した場合、当該敷地は( 4 )uまでの部分について80%の減額が受けられます。他方、長女Cさんが『貸付事業用宅地等』に該当する賃貸ビルの敷地を相続等により取得した場合、当該敷地は200uまでの部分について50%の減額が受けられます。仮に、賃貸ビルの敷地について当該特例の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入される価額は9,000万円となります」
〈数値群〉
イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.240 ホ.330 ヘ.400 ト.500
チ.1,000 リ.1,500 ヌ.5,000 ル.8,000 ヲ.10,000
問14 解答・解説
遺留分・死亡保険金の非課税枠・小規模宅地の特例に関する問題です。
@)遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。
二女Dさんの法定相続分は4分の1ですから、遺留分はその2分の1である8分の1。従って、遺留分の金額は、4億円×1/8=5,000万円 となります。
なお、遺留分減殺請求権の時効は、権利者が相続の開始を知らない場合は、相続開始から10年、知っている場合は、相続開始および遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ってから1年です。
A)生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問の場合、相続人は妻Bさんと、長女Cさん、二女Dさんの3人ですので、相続税の課税価格に算入される金額は、
2,000万円−500万円×3人=500万円 です。
B)小規模宅地の特例では、平成27年1月1日以降の相続・遺贈からは、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となりました(以前は240uが上限)。
以上により正解は、(1)ヌ.5,000 (2)イ.1 (3)ト.500 (4)ホ.330
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