問13 2015年9月実技損保顧客資産相談業務
問13 問題文
現時点において、Aさんに相続が開始した場合における相続税の総額を試算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る数値を求めなさい。なお、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は賃貸ビルの敷地に適用して計算するものとする。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<資料>相続税の速算表
問13 解答・解説
相続税の総額に関する問題です。
相続税の計算は、課税遺産総額をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。
相続税の基礎控除は、平成27年1月1日以降は3,000万円+法定相続人の数×600万円となりました。
本問の場合、相続人は妻Bさんと、長女Cさん、二女Dさんの3人ですので、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円 です。
ここで、課税遺産総額=3億6千万円−基礎控除4,800万円=3億1,200万円です。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、妻Bさんの法定相続分は1/2、長女Cさん・二女Dさんの法定相続分はそれぞれ1/4ずつ(1/2÷2)となります。
妻Bの法定相続分の相続税 :3.12億円×1/2×40%−1,700万円=4,540万円
長女Cの法定相続分の相続税:3.12億円×1/4×30%−700万円=1,640万円
二女Dの法定相続分の相続税:3.12億円×1/4×30%−700万円=1,640万円
従って、相続税の総額=4,540万円+1,640万円+1,640万円=7,820万円 です。
以上により正解は、(1) 4,800(万円) (2) 1,640(万円) (4)7,820(万円)
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