問15 2015年9月実技損保顧客資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「 本特例における非課税限度額は、受贈者ごとに1,500万円です。ただし、学校等以外の者に、教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭で一定のものについては500万円が限度となります」

(2) 「本特例の適用を受けるためには、受贈者は贈与税の申告書にその適用を受ける旨を記載し、一定の書類を添付して、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までにその申告書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります」

(3) 「本特例の適用後、受贈者であるAさんのお孫さんが25歳に達すると教育資金管理契約は終了します。非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額は、贈与税の課税価格に算入されるため、申告義務が発生した場合は、贈与税の申告をする必要が生じます」

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問15 解答・解説

教育資金の非課税特例に関する問題です。

(1)は、○。教育資金の非課税特例の非課税の限度額は、受贈者ごとに1,500万円までで、学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで利用できますが、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円が限度です。

(2)は、×。教育資金の非課税特例は、非課税申告書が取扱い金融機関で受理された日が、受贈者の所轄税務署長に提出された日とみなされます。
その後は、受贈者が、教育資金として支出した際の領収書等を取扱い金融機関に提出することで、非課税特例が適用されます。

(3)は、×。教育資金の非課税特例を受けた場合、受贈者が30歳になると教育資金管理契約が終了し、終了時に非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合(非課税口座にお金が残っている場合)には、その残額はその年の贈与税の課税価格に算入(贈与税が課税)されます。

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