問12 2015年9月実技生保顧客資産相談業務
問12 問題文
Aさんの平成27年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<資料>給与所得控除額
問12 解答・解説
所得税の申告納税額に関する問題です。
Aさんの所得は、給与所得と一時所得(一時払変額個人年金保険と一時払終身保険の解約返戻金)です。
まず、給与所得=給与収入−給与所得控除で、Aさんの給与収入は1,100万円ですから、
給与所得=1,100万円−(1,100万円×5%+170万円)=875万円
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=640万円+480万円−(500万円+500万円)−特別控除50万円=70万円
さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得÷2
=875万円+70万円÷2=910万円
よって、(1)の正解は、9,100,000(円単位)
次に、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
従って、妻Bさんはパートによる給与収入が90万円のため、配偶者控除の対象です。
よって、(2)の正解は、380,000(円単位)
次に、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、給与収入220万円の長女Cさん(22歳)は、扶養控除38万円・特定扶養控除63万円のいずれも対象外ですが、給与収入75万円の長男Dさん(19歳)は、特定扶養控除63万円の対象です。
よって、(3)の正解は、630,000(円単位)
以上により正解は、(1)9,100,000(円) (2)380,000(円) (3)630,000(円)
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