問11 2015年9月実技生保顧客資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの平成27年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」

(2) 「一時払終身保険の解約返戻金は契約から5年以内の解約のため、源泉分離課税の対象となります」

(3) 「地元の金融機関に就職された長女Cさんの合計所得金額は38万円を超えますので、Aさんは長女Cさんについて扶養控除の適用を受けることはできません」

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問11 解答・解説

一時払保険の税務・扶養控除に関する問題です。

(1)は、○。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、契約したのは平成20年で解約までに5年超の期間を経ているため、解約返戻金は、通常の保険と同様に一時所得として総合課税の対象です。

(2)は、×。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
従って、一時払終身保険を5年以内に解約した場合、解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。

(3)は、○。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、給与収入220万円の長女Cさん(22歳)は、扶養控除38万円・特定扶養控除63万円のいずれも対象外です。

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