問10 2015年9月実技生保顧客資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

所得税の計算における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

所得控除は基礎控除を含め14種類あるが、そのうち雑損控除、医療費控除および寄附金控除の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができないため、これらの控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要となる。なお、寄附金控除については平成27年度税制改正において、給与所得者等が寄附を行う場合は確定申告を不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されている。
ただし、寄附者が確定申告を行った場合、または1年間に( 1 )団体を超える都道府県もしくは市区町村に対して寄附を行った場合は、この特例は適用されない。
医療費控除は、総所得金額等の合計額が200万円以上である者の場合、その年中に支払った医療費の総額が( 2 )万円を超えていなければ、その適用を受けることはできない。また、医療費控除額には最高限度額が定められており、その最高限度額は200万円である。
雑損控除は、各所得控除相互間では、最初に控除することになっており、この金額がその年分の総所得金額等から控除しきれない場合には、確定申告を要件に、雑損失の繰越控除として、控除不足額を翌年以降( 3 )年間にわたり繰り越して、各年分の総所得金額等から控除することができる。

〈数値群〉
イ.2  ロ.3  ハ.5  ニ.7  ホ.9  へ.10  ト.20
チ.30

ページトップへ戻る
   

問10 解答・解説

寄附金控除・医療費控除・雑損控除に関する問題です。

医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。

しかし、平成27年度4月1日以後、ふるさと納税ワンストップ特例制度により、所定の条件を満たせば、確定申告無しで寄附金控除が適用されます(寄附先の自治体への特例申請書の送付は必要)。
ただし、特例適用には、ふるさと納税で寄附する自治体数は、5自治体までが上限となっています。

また、医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費 から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5 %)を差し引いた額です。
従って、総所得200万円以上の人は、医療費総額が10万円を超えて初めて医療費控除を受けられます。

最後に、雑損控除は、災害や盗難にあった場合に、損失額の一部を所得から控除可能とするものですが、その年の所得金額から雑損控除として控除しきれない損失額は、3年間繰り越すことができます(雑損失の繰越控除)。

以上により正解は、(1) ハ.5  (2) へ.10  (3) ロ.3

第4問             問11

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.