問6 2015年9月実技生保顧客資産相談業務
問6 問題文
最後に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けている生命保険の保険金に係る課税関係について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「Aさんが死亡した場合、妻Bさんが収入保障特約から受け取る年金は、相続税額の計算上は年金受給権として評価されます。当該年金受給権は『500万円×法定相続人の数』に係る非課税金額の規定の適用を受けることができませんので、一時金で受け取る定期保険特約等の死亡保険金と比較して、相続税額の計算上、不利になります」
(2) 「Aさんが死亡した場合、妻Bさんが収入保障特約から毎年受け取る年金は、所得税額の計算上は非課税となります。したがって、受け取った年金は全額を残された家族の生活費や教育資金に活用することができます」
(3) 「Aさんが急性心筋梗塞により所定の状態になり、特定疾病保険金を受け取った場合、受け取った特定疾病保険金は一時所得として所得税の課税対象となります。そのため、所得税の確定申告が必要となります」
問6 解答・解説
収入保障特約の税務等に関する問題です。
(1)は、×。収入(所得)保障保険や収入保障特約による遺族の年金受給権は、相続税評価額を計算する際に、相続税に係る死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)を適用することができます(一時金で受け取る場合も適用可)。
(2)は、×。収入(所得)保障保険や収入保障特約により遺族が受け取る年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象です(ただし、相続税の課税対象部分を除く)。
(3)は、×。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
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