問37 2015年5月実技資産設計提案業務

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

和男さんの父の誠二さんは、財産の一部を孫の恵美さんと裕一さんに遺贈するために自筆証書遺言を作成することを検討している。これに関するFPの杉野さんの次の説明の空欄(ア)、(イ)に入る適切な数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、相続の放棄はないものとする。

「恵美さんと裕一さんの法定相続分は、それぞれ( ア )ですが、遺言を作成することにより法定相続分を超えて財産を遺すことができます。この場合、他の相続人の遺留分を侵害しないように注意する必要があります。なお、他の相続人(和男さん、彰男さん、美由紀さん)の遺留分の割合を合計すると( イ )となります。」

<語群>
1/2  1/5  2/5  1/8  3/8  3/10

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問37 解答・解説

遺留分に関する問題です。

配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。

また、遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1

本問の場合、法定相続人は、和男さん、彰男さん、美由紀さん、既に死亡している規夫さんの代襲相続人となる孫の恵美さん・裕一さんの5人です。
よって、法定相続分は子4分の1ずつ(代襲相続人である孫2人は1/4×1/2=1/8)ですから、遺留分はさらにその2分の1となります。
従って各相続人の遺留分は、以下の通り。
和男さん :1/4×1/2=1/8
彰男さん :1/4×1/2=1/8
美由紀さん:1/4×1/2=1/8
恵美さん・裕一さん:1/4×1/2×1/2=1/16ずつ

よって、遺言で孫の恵美さん・裕一さんに法定相続分である1/8を超える財産を遺すことが可能ですが、子3人の遺留分合計3/8を侵害しないように注意が必要です。

従って正解は、(ア)1/8  (イ)3/8

問36             問38

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