問38 2015年5月実技資産設計提案業務

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

現時点(平成27年4月1日時点)で和男さんが死亡したと仮定した場合に支払われる死亡保険金(設例の<資料3>参照)のうち、相続税の課税価格に算入される金額(死亡保険金のうち非課税金額を控除した後の金額)を計算しなさい。なお、相続の放棄はないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

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問38 解答・解説

死亡保険金の相続税法上の取り扱いに関する問題です。

生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。

また、生命保険の契約者と被保険者が異なる場合、契約者が保険期間中に死亡したときは、新しく契約者となった人が保険契約の権利を引き継ぎ、契約者が死亡した時点で、本来の相続財産として解約返戻金額が相続税の課税対象となります。

従って本問の場合、相続税の課税対象となるのは、保険A・B・Cです。
保険D・Eは契約者と受取人が同じですので、受取人の一時所得として所得税の課税対象です。
また、保険F・Gは和男さんが被保険者ではないため、和男さんの死亡では保険金がおりません。

各契約で支払われる保険金は以下の通り。
保険A:1,000万円
保険B:終身300万円+定期保険特約3,000万円=3,300万円
保険C:0円(解約返戻金相当額が課税対象ですが、保険金が支払われるわけではありません。)

また、法定相続人は配偶者1人、子1人の計2人ですので、相続税の課税価格に算入される死亡保険金は、
1,000万円+3,300万円−500万円×2人=3,300万円

※契約Cのように、相続により生命保険契約を引き継いだ場合、生命保険金等の非課税規定(死亡保険金のうち500万円×法定相続人までは非課税)は、死亡保険金の受け取りに対して適用されるものであるため、適用されません

従って正解は、3,300(万円)

問37             問39

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