問2 2015年5月実技個人資産相談業務
問2 問題文
Mさんは,Aさんに対して,Aさんおよび妻Bさんに係る公的年金制度からの老齢給付等について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
「Aさんは,原則として,( 1 )から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができ,65歳からは老齢厚生年金および老齢基礎年金を受給することができます。一方,妻Bさんが報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができるのは,原則として63歳からです。また,Aさんが65歳以降に受給する老齢厚生年金には,一定の要件のもとに,妻Bさんが65歳になるまでの間,( 2 )が加算されます。なお,これらの年金の支給は,原則として,( 3 )行われます」
〈語句群〉
イ.60歳 ロ.62歳 ハ.64歳 ニ.付加年金 ホ.加給年金額
へ.振替加算 ト.奇数月に チ.偶数月に リ.毎月
問2 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金・加給年金・年金の支給時期に関する問題です。
65歳前の老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」として、定額部分と報酬比例部分があり、昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男性は、62歳〜65歳になるまで報酬比例部分のみ支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
※昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし。
設例では、Aさんの生年月日は昭和30年12月3日とありますので、定額部分の支給はなく、報酬比例部分の支給が62歳から開始されます。
これに対し、妻Bさんの生年月日は昭和37年10月7日ですので、定額部分の支給はなく、報酬比例部分の支給が63歳から開始されます(女性は各5年遅れ)。
また、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
なお、年金は2ヶ月に1回、年6回(偶数月)に分けて支給されます(老齢基礎年金に限らず、老齢厚生年金や遺族年金・障害年金も同様)。
以上により正解は、(1)ロ.62歳 (2)ホ.加給年金額 (3)チ.偶数月に
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