問1 2015年5月実技個人資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは,Aさんに対して,Aさんが60歳でX社を退職し,その後再就職等をしない場合における社会保険について説明した。Mさんの,Aさんに対する説明に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「Aさんは,退職後,現在加入している健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。任意継続被保険者の資格を取得するためには,原則として,退職日の翌日から2週間以内に任意継続被保険者となるための申出をする必要があります」

(2) 「 Aさんは,退職後の年間収入が180万円未満かつ妻Bさんの年間収入の2分の1未満である場合,原則として,妻Bさんが加入している健康保険の被扶養者になることができます」

(3) 「Aさんは,退職後から65歳になるまでの間, 28月を限度として,国民年金の任意加入被保険者として国民年金の保険料を納付することができます」

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問1 解答・解説

国民年金の任意加入、健康保険の任意継続・被扶養者に関する問題です。

(1) は、×。任意継続被保険者となるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者である健康保険組合・住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申し出る必要があります。

(2) は、○。健康保険の被扶養者となるための収入条件は、年収130万円未満が原則ですが、対象者が60歳以上や障害者の場合は、年収180万円未満です。 なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。

(3) は、○。老齢基礎年金の受給資格期間は25年(300月)ですが、60歳時点で受給資格期間を満たしている場合でも、65歳になるまで国民年金に任意加入し保険料を納付することで、満額の老齢基礎年金額に近づけることができます。
60歳時点で受給資格期間を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入可
Aさんは59歳の現時点で被保険者期間445月で受給資格期間を満たしていますが、20〜22歳のとき28月の未加入期間がありますので、65歳までの間に28月を限度に国民年金に任意加入することができます。

第1問             問2

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