問37 2015年1月実技資産設計提案業務

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

英雄さんの母の正子さんは、富男さん(英雄さんの父)の死亡により死亡保険金を受け取った。富男さんの生命保険契約に関する内容が下記<資料>のとおりである場合、富男さんの死亡に係る相続税の計算上、相続税の課税価格に算入される死亡保険金の額として、正しいものはどれか。

<資料>
保険種類    :定期保険
保険契約者(保険料負担者) :富男さん
被保険者    :富男さん
死亡保険金受取人:正子さん
死亡保険金額  :3,200万円

※上記以外に富男さんの死亡により支払われた保険金はない。
※英雄さんの妹の日登美さんは、富男さんの相続について相続を放棄している。
※日登美さんのほかに相続を放棄した者はいない。

1.200万円

2.700万円

3.1,200万円

4.1,700万円

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問37 解答・解説

死亡保険金の相続税法上の取り扱いに関する問題です。

生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。

なお、相続を放棄した場合でも、退職手当金や死亡保険金に対する相続税の非課税限度額の計算上、「相続放棄はなかったもの」として扱われます

従って本問の場合、法定相続人は妻と、子3人、代襲相続人の孫2人の計6人ですので、相続税の課税価格に算入される死亡保険金は、
3,200万円−500万円×6人=200万円

従って正解は、1.200万円

問36             問38

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