問37 2015年1月実技資産設計提案業務
問37 問題文
英雄さんの母の正子さんは、富男さん(英雄さんの父)の死亡により死亡保険金を受け取った。富男さんの生命保険契約に関する内容が下記<資料>のとおりである場合、富男さんの死亡に係る相続税の計算上、相続税の課税価格に算入される死亡保険金の額として、正しいものはどれか。
<資料>
保険種類 :定期保険
保険契約者(保険料負担者) :富男さん
被保険者 :富男さん
死亡保険金受取人:正子さん
死亡保険金額 :3,200万円
※上記以外に富男さんの死亡により支払われた保険金はない。
※英雄さんの妹の日登美さんは、富男さんの相続について相続を放棄している。
※日登美さんのほかに相続を放棄した者はいない。
1.200万円
2.700万円
3.1,200万円
4.1,700万円
問37 解答・解説
死亡保険金の相続税法上の取り扱いに関する問題です。
生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
なお、相続を放棄した場合でも、退職手当金や死亡保険金に対する相続税の非課税限度額の計算上、「相続放棄はなかったもの」として扱われます。
従って本問の場合、法定相続人は妻と、子3人、代襲相続人の孫2人の計6人ですので、相続税の課税価格に算入される死亡保険金は、
3,200万円−500万円×6人=200万円
従って正解は、1.200万円
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】