問38 2015年1月実技資産設計提案業務

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

英雄さんは、会社が募集している希望退職に応募して退職した場合に受給できる雇用保険の基本手当について、FPの山岸さんに質問した。英雄さんの基本手当の受給スケジュール等に関する下図の空欄(ア)〜(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、英雄さんは大学卒業後の22歳からMR社に勤務し、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、英雄さんは基本手当の受給に当たっては特定受給資格者に該当し、個別延長給付については考慮しないこととする。

<英雄さんの基本手当の受給スケジュール等>

※基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間

<資料:基本手当の所定給付日数>
[特定受給資格者(倒産・解雇等による離職者)]


1.(ア)なし (イ)なし (ウ)330日 (エ)3週間に1回

2.(ア)なし (イ)あり (ウ)270日 (エ)4週間に1回

3.(ア)7日間 (イ)なし (ウ)330日 (エ)4週間に1回

4.(ア)7日間 (イ)あり (ウ)270日 (エ)3週間に1回

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問38 解答・解説

雇用保険の基本手当に関する問題です。

雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険・失業手当)の支給手順は以下の通り。
1.住所地の公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申込手続き
2.受給資格の決定
3.失業認定:月1回(毎月28日)、ハローワークで失業状態確認
4.支給実施

基本手当は、自己都合退職等の場合は受給資格決定日から7日間の待期期間後、さらに3ケ月の給付制限期間後に支給開始となりますが、会社都合退職である倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇止めによる離職(特定理由離職者)の場合は、7日間の待機期間後にすぐ支給開始されます。

また、基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なります

英雄さんの場合、年齢52歳・算定基礎期間30年ですので、解雇の場合の所定給付日数は330日です。
特定受給資格者、45歳〜60歳未満、被保険者期間20年以上→330日給付

一般的に、基本手当の給付日数は大体3ヶ月〜半年程度ですが、中高年で解雇・倒産になると再就職が難しいため、給付日数はかなり長めに設定されているわけです。

従って正解は、3.(ア)7日間 (イ)なし (ウ)330日 (エ)4週間に1回

問37             問39

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