問36 2015年1月実技資産設計提案業務

問36 問題文と解答・解説

問36 問題文

英雄さんには、退職する際に退職一時金として3,000万円が支払われる予定である。英雄さんの退職一時金に係る所得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、MR社が募集している希望退職に応じて退職した場合は会社都合による退職に該当し、「退職所得の受給に関する申告書」は適正に提出するものとする。また、退職時点での英雄さんのMR社における勤続年数は30年であり、退職は障害者になったことに基因するものではない。

<退職所得の源泉徴収税額の速算表>


1.退職所得控除額は1,500万円であるので、退職所得に係る所得税として、150万円が退職一時金から源泉徴収される。

2.退職所得控除額は1,500万円であるので、退職所得に係る所得税として、108.9万円が退職一時金から源泉徴収される。

3.会社都合による退職であるので、退職所得控除額は通常の退職所得控除額に100万円加算された1,600万円となり、退職所得に係る所得税として、140万円が退職一時金から源泉徴収される。

4.会社都合による退職であるので、退職所得控除額は通常の退職所得控除額に100万円加算された1,600万円となり、退職所得に係る所得税として、97.4万円が退職一時金から源泉徴収される。

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問36 解答・解説

退職所得に関する問題です。

退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 で計算されますが、退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円です。
また、勤続年数が1年に満たない場合は切り上げられます。

よって問題文での退職所得の計算式は、
=〔3,000万円−{40万円×20年+70万円×(30年−20年)}〕×1/2
={3,000万円−(800万円+700万円)}×1/2
=(3,000万円−1,500万円)×1/2
=750万円

また、退職所得は分離課税ですので、毎月の給料額に関係なく、退職金額だけで所得税・住民税が計算されます。
さらに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税額が源泉徴収されます。

従って、英雄さんの退職所得から源泉徴収される税額は、以下の通り。
源泉徴収税額=750万円×23%−63.6万円=108.9万円

以上により正解は、2.退職所得控除額は1,500万円であるので、退職所得に係る所得税として、108.9万円が退職一時金から源泉徴収される。

※ちなみに、障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、退職所得控除額がさらに100万円加算されます。

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