問33 2015年1月実技資産設計提案業務
問33 問題文
真弓さんは、仮に健一さんが在職中の現時点(37歳)で死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの藤原さんに質問した。真弓さんが65歳になるまでに受給できる遺族年金に関する次の説明の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
なお、健一さんは大学卒業後の23歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
「健一さんが在職中に亡くなった場合、生計を維持されていた真弓さんは遺族厚生年金を受給できます。遺族厚生年金の額は、健一さんの厚生年金保険の被保険者期間に基づく報酬比例部分の年金額の( ア )ですが、この場合は短期要件に該当するため被保険者期間の月数が( イ )未満であっても( イ )とみなして計算されます。
また、健一さんは死亡当時、国民年金の第2号被保険者でもあったので、( ウ )までの子と生計を同じくする真弓さんは、子の加算額を含めた遺族基礎年金を受給することができます。
なお、末子の真紀さんが( ウ )を終了すると遺族基礎年金は失権しますが、このとき真弓さんは40歳以上であるため、それ以後65歳に達するまで遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算されます。」
<語群>
1. 2分の1相当額 2. 3分の2相当額 3. 4分の3相当額
4. 240月(20年) 5. 300月(25年) 6. 360月(30年)
7. 18歳到達年度の末日 8. 20歳到達年度の末日
9. 22歳到達年度の末日
問33 解答・解説
遺族厚生年金に関する問題です。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障 がついています。
また、遺族基礎年金の受給権は、子どもがいる場合は、末子の18歳到達年度末までです。よって、本問の場合、真紀さんが18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過すると、受給権を失権します。
さらに、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算579,700円(平成26年度価格)が加算されます。
妻の真弓さんは昭和54年生まれの現在35歳で、7歳と5歳と3歳の子どもがいますので、中高齢寡婦加算はありませんが、長女の真紀さんが18歳になった後には、65歳になって老齢基礎年金をもらうまで、中高齢寡婦加算が加算されます。
よって正解は、(ア)3.4分の3相当額 (イ)5.300月(25年) (ウ)7.18歳到達年度の末日
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