問32 2015年1月実技資産設計提案業務

問32 問題文と解答・解説

問32 問題文

真弓さんは、労働者災害補償保険(労災保険)において、通勤災害として認められるのはどのようなケースなのか、FPの藤原さんに質問した。藤原さんが下図を使用して説明した通勤災害に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。



(ア)自宅から会社へ向かう途中、風邪の治療のため(a)病院に立ち寄った後、通常の経路に戻ったところで転倒して負傷したときは、通勤災害と認められる。

(イ)自宅から会社へ向かう途中、選挙権の行使のため(b)投票所に立ち寄った後、通常の経路に戻ったところで転倒して負傷したときは、通勤災害と認められる。

(ウ)会社から自宅に帰る途中、夕食の買物のため(c)スーパーマーケットに立ち寄った後、通常の経路に戻ったところで転倒して負傷したときは、通勤災害と認められる。

(エ)会社から自宅に帰る途中、友人と(d)映画館に立ち寄った後、通常の経路に戻ったところで転倒して負傷したときは、通勤災害と認められる。

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問32 解答・解説

労働者災害補償保険に関する問題です。

労災による保険給付には、業務災害と通勤災害があります。 業務災害は仕事中、通勤災害は通勤中の事故等による怪我・死亡です。
通勤災害の場合、「通勤」とみなされるのは、合理的な経路・方法により往復していることとされており、経路途中で通勤を中断した場合や合理的な経路を逸脱すると、それ以後は本来の経路に復帰しても通勤とみなされません

ただし、通勤の中断・逸脱が「日常生活上必要な行為」(日用品の購入、選挙権の行使、病院での診察、親族の介護等)であれば、通勤災害と認められます。

従って、通勤途中での映画鑑賞、日用品以外の買い物、レストランでの飲食等は、中断・逸脱として、通勤災害の対象外となります。

(ア)は、○。病院への立ち寄りは、通勤災害と認められます。

(イ)は、○。選挙権の行使としての、投票所への立ち寄りは、通勤災害と認められます。

(ウ)は、○。夕食の買物は、日用品の購入に当たるため、通勤災害と認められます。

(エ)は、×。映画館への立ち寄りは、中断・逸脱として、通勤災害の対象外となります。

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