問32 2015年1月実技資産設計提案業務
問32 問題文
真弓さんは、労働者災害補償保険(労災保険)において、通勤災害として認められるのはどのようなケースなのか、FPの藤原さんに質問した。藤原さんが下図を使用して説明した通勤災害に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)自宅から会社へ向かう途中、風邪の治療のため(a)病院に立ち寄った後、通常の経路に戻ったところで転倒して負傷したときは、通勤災害と認められる。
(イ)自宅から会社へ向かう途中、選挙権の行使のため(b)投票所に立ち寄った後、通常の経路に戻ったところで転倒して負傷したときは、通勤災害と認められる。
(ウ)会社から自宅に帰る途中、夕食の買物のため(c)スーパーマーケットに立ち寄った後、通常の経路に戻ったところで転倒して負傷したときは、通勤災害と認められる。
(エ)会社から自宅に帰る途中、友人と(d)映画館に立ち寄った後、通常の経路に戻ったところで転倒して負傷したときは、通勤災害と認められる。
問32 解答・解説
労働者災害補償保険に関する問題です。
労災による保険給付には、業務災害と通勤災害があります。 業務災害は仕事中、通勤災害は通勤中の事故等による怪我・死亡です。
通勤災害の場合、「通勤」とみなされるのは、合理的な経路・方法により往復していることとされており、経路途中で通勤を中断した場合や合理的な経路を逸脱すると、それ以後は本来の経路に復帰しても通勤とみなされません。
ただし、通勤の中断・逸脱が「日常生活上必要な行為」(日用品の購入、選挙権の行使、病院での診察、親族の介護等)であれば、通勤災害と認められます。
従って、通勤途中での映画鑑賞、日用品以外の買い物、レストランでの飲食等は、中断・逸脱として、通勤災害の対象外となります。
(ア)は、○。病院への立ち寄りは、通勤災害と認められます。
(イ)は、○。選挙権の行使としての、投票所への立ち寄りは、通勤災害と認められます。
(ウ)は、○。夕食の買物は、日用品の購入に当たるため、通勤災害と認められます。
(エ)は、×。映画館への立ち寄りは、中断・逸脱として、通勤災害の対象外となります。
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