問34 2015年1月実技資産設計提案業務

問34 問題文と解答・解説

問34 問題文

健一さんの母親の和美さん(昭和27年4月5日生まれ)は、今年63歳になる。和美さんが63歳到達月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合、和美さんが63歳時に受け取る繰上げ支給の老齢基礎年金の額として、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。

<資料>
[和美さんの国民年金保険料納付済期間]
昭和52年4月〜平成24年3月:420月

※このほかに保険料納付済期間はなく、保険料免除期間もないものとする。

[その他]
・老齢基礎年金の額(満額):772,800円
・和美さんの加入可能年数:40年
・繰上げ支給の減額率 :0.5%×繰上げ請求月から65歳に達する月の前月までの月数
・振替加算は考慮しないものとする。
・年金額の端数処理

年金額の計算過程においては円未満を四捨五入し、繰上げ受給の老齢基礎年金の年金額については、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

1.554,500円

2.595,100円

3.676,200円

4.680,100円

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問34 解答・解説

老齢基礎年金の繰上げ受給に関する問題です。

老齢基礎年金を繰上げ受給する場合、一ヶ月につき0.5%減額となりますので、まずは繰上げ受給をしない場合の老齢基礎年金額を計算します。
老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)

満額の基礎年金額は772,800円(平成26年度価額)、納付済月数は420月、免除分は無し、加入可能年数は40年ですから、
和美さんの老齢基礎年金額=772,800円×420月/(40年×12)
            =676,200円

次に、「63歳到達月に繰上げ請求」ですから、63歳到達月から65歳になる月の前月までの月数は、24ヶ月です。
よって、繰上げ受給減額率=0.5%×24ヶ月=12% となり、この分だけ年金が減額されます。

繰上げ支給額=老齢基礎年金×(1−0.5%×請求月から65歳到達月の前月までの月数)
      =676,200円×(1−12%)
      =676,200円×88%
      =595,056≒595,100円
      (50円未満切捨て、50円以上100円未満四捨五入)

以上により正解は、2. 595,100円

問33             問35-40

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