問14 2015年1月実技個人資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 孫Eさんおよび孫Fさんが相続人となる場合,これらの者に係る相続税額は2割加算となる。
(2) 妻Bさんが相続によりAさんの自宅の敷地(宅地)を取得する場合,その敷地(宅地)を相続税の申告期限までに売却した場合であっても,「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることにより,240uを限度面積として,評価額の80%を減額することができる。
(3) 「配偶者に対する相続税額の軽減」は,相続税の申告期限までに遺産が分割された場合にのみ適用を受けることができるため,申告期限後に遺産が分割された場合,妻Bさんはその適用を受けることができない。
問14 解答・解説
小規模宅地の特例・遺留分・相続税の配偶者控除に関する問題です。
(1) は、×。子が生存していて孫を養子にすると、法定相続人が1人増えますので、相続税の基礎控除額は増えますが、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)。
ただし、被相続続人の子が相続開始前に死亡していたり、相続権を失ったりしたために、孫養子が代襲相続している場合には、相続税額の2割加算の対象となりません。
つまり、子が生きてるときの孫養子は相続税対策の意味合いが強いから2割加算するけど、子が死んでいるなら元々代襲相続するんだし、2割加算はしないよ!ってことですね。
本問の場合、孫Fさんの親である長女Dさんは存命のため、孫Fさんは孫養子として2割加算の対象ですが、孫Eさんの親である長男Cさんは既に死亡しており、孫Eさんは長男Cさんの代襲相続人となるため、2割加算の対象外です。
(2) は、○。小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は240uを上限に、80%減額となります(平成27年1月1日以降の相続・遺贈からは330uに拡大)ので、妻Bさんは申告期限までに宅地を売却した場合でも、上記特例が適用されます。
(3) は、×。配偶者の相続税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減の対象になります。
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