問13 2015年1月実技個人資産相談業務
問13 問題文
相続開始後の手続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ヲのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
T)Aさんが作成していた公正証書遺言は,証人( 1 )以上の立会いのもと,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し,公証人がこれを筆記して作成されるものであり,作成された遺言書の原本は( 2 )に保管される。この方式による遺言は,被相続人の相続開始後に検認の手続が不要である。
U)相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として( 3 )以内に,その相続について単純承認,限定承認または放棄のいずれかを選択しなければならない。また,相続税の申告義務を有する者は,遺産が分割されたか否かにかかわらず,その相続の開始があったことを知った日の翌日から原則として( 4 )以内に,相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
〈語句群〉
イ.1人 ロ.2人 ハ.3人 ニ.家庭裁判所 ホ.簡易裁判所
ヘ.公証役場 ト.1カ月 チ.3カ月 リ.4カ月 ヌ.6カ月
ル.8カ月 ヲ.10カ月
問13 解答・解説
公正証書遺言・相続の限定承認と放棄に関する問題です。
T)公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することで、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いですが、費用と証人2名を要する等、手続が煩雑というデメリットがあります。
また、相続開始後に家庭裁判所の検認が不要です。
U)相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことが必要で、相続の限定承認や放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することが必要です(3ヶ月以内に、限定承認や相続放棄しなければ、そのまま単純承認したとみなされます。)。
以上により正解は、(1)ロ.2人 (2)ヘ.公証役場 (3)チ.3カ月 (4)ヲ.10カ月
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