問13 2015年1月実技個人資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

相続開始後の手続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ヲのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

T)Aさんが作成していた公正証書遺言は,証人( 1 )以上の立会いのもと,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し,公証人がこれを筆記して作成されるものであり,作成された遺言書の原本は( 2 )に保管される。この方式による遺言は,被相続人の相続開始後に検認の手続が不要である。

U)相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として( 3 )以内に,その相続について単純承認,限定承認または放棄のいずれかを選択しなければならない。また,相続税の申告義務を有する者は,遺産が分割されたか否かにかかわらず,その相続の開始があったことを知った日の翌日から原則として( 4 )以内に,相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

〈語句群〉
イ.1人  ロ.2人  ハ.3人  ニ.家庭裁判所  ホ.簡易裁判所
ヘ.公証役場  ト.1カ月  チ.3カ月  リ.4カ月  ヌ.6カ月
ル.8カ月  ヲ.10カ月

ページトップへ戻る
   

問13 解答・解説

公正証書遺言・相続の限定承認と放棄に関する問題です。

T)公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することで、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いですが、費用と証人2名を要する等、手続が煩雑というデメリットがあります。
また、相続開始後に家庭裁判所の検認が不要です。

U)相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことが必要で、相続の限定承認や放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することが必要です(3ヶ月以内に、限定承認や相続放棄しなければ、そのまま単純承認したとみなされます。)。

以上により正解は、(1)ロ.2人 (2)ヘ.公証役場 (3)チ.3カ月 (4)ヲ.10カ月

第5問             問14

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.