問12 2015年1月実技個人資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんが《設例》の〈物件Xの概要〉のとおり物件Xを売却し,「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受けた場合における所得税(復興特別所得税を含む)および住民税の合計額を,解答用紙の手順に従い,計算過程を示して求めなさい。

ページトップへ戻る
   

問12 解答・解説

居住用財産の譲渡所得の特例適用後の所得税・住民税に関する問題です。

土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。

本問では、3,000万円の特別控除を適用した場合を計算するため、上記の計算式の「特別控除」部分は3,000万円となります。

また、取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができます。
本問では、土地と建物の売却価格の合計は、5,000万円ですので、5,000万円の5%を概算取得費とすることができます。

課税長期譲渡所得=5,000万円−(5,000万円×5%+150万円)−3,000万円
        =5,000万円−400万円−3,000万円=1,600万円

次に、軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10.21%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15.315%・住民税5%となります(復興特別所得税を含む)。

従って、所得税=1,600 万円×10.21%=1,633,600 円
    住民税=1,600 万円×4%=640,000 円
    合計額=1,633,600 円+640,000 円=2,273,600 円

以上により正解は、2,273,600(円)

問11             第5問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.