問12 2015年1月実技個人資産相談業務
問12 問題文
Aさんが《設例》の〈物件Xの概要〉のとおり物件Xを売却し,「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受けた場合における所得税(復興特別所得税を含む)および住民税の合計額を,解答用紙の手順に従い,計算過程を示して求めなさい。
問12 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例適用後の所得税・住民税に関する問題です。
土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。
本問では、3,000万円の特別控除を適用した場合を計算するため、上記の計算式の「特別控除」部分は3,000万円となります。
また、取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができます。
本問では、土地と建物の売却価格の合計は、5,000万円ですので、5,000万円の5%を概算取得費とすることができます。
課税長期譲渡所得=5,000万円−(5,000万円×5%+150万円)−3,000万円
=5,000万円−400万円−3,000万円=1,600万円
次に、軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10.21%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15.315%・住民税5%となります(復興特別所得税を含む)。
従って、所得税=1,600 万円×10.21%=1,633,600 円
住民税=1,600 万円×4%=640,000 円
合計額=1,633,600 円+640,000 円=2,273,600 円
以上により正解は、2,273,600(円)
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