問8 2015年1月実技個人資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Aさんの平成26年分の所得税に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) Aさんは妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることができ,その控除額は38万円である。

(2) Aさんは長男Cさんおよび長女Dさんについて扶養控除の適用を受けることができ,その控除額は76万円である。

(3) Aさんは退職金の支給を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているため,原則として,その退職所得について所得税の確定申告は不要である。

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問8 解答・解説

所得税の所得控除に関する問題です。

(1) は、×。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。 収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
従って、妻Bさんはアルバイトによる給与収入が120万円のため、配偶者控除の対象外です。

(2) は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
長男Cさんは21歳でアルバイトによる給与収入が100万円ですので、特定扶養控除63万円が適用され、長女Dさんは17歳で無収入ですので、扶養控除38万円が適用されます(合計で101万円)。

(3) は、○。「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税額が源泉徴収されますので、退職所得に関しては納税が終了し、確定申告は不要です。

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